●禁止行為について 禁止行為とは、火災が発生した場合に、多数の人命に危険が及ぶと思われる場所(指定場所)で、「喫煙」「裸火使用」「危険物品持ち込み」を禁止するものであり、指定場所にはこれらの行為を禁止する旨の標識が設置されています。ただし、行おうとする行為について申請し、消防署長が火災予防上支障がないと承認した場合に、必要最小限の範囲で行為を行う事が可能になります。 ●裸火の使用 (1)裸火とは  ア. 気体、液体、固体燃料を使用し、炎、火花を発生させるもの又は器具の発熱部を外部に露出するもの。  イ. 電気を熱源とする器具では、発熱部が灼熱して見えるもの(発熱部が焼室、風道、庫内に面しているホットプレート、ヘアードライヤー、オーブン等を除く)及び外部に露出した発熱部で可燃物が触れた時着火するおそれがあるもの(表面温度400℃以上)。 (2)裸火使用の要件  使用する機器等の位置、構造等が関係法令に定める保安基準に適合しているほか、次の要件を満たし、必要最小限とする。なお、装飾としてのキャンドル、アルコールランプ等の使用は原則として承認しない。 (3)使用位置  ①周囲の可燃物から火災予防上安全な距離を確保する。  ②出入口・階段及び危険物品その他易燃性物品から5m以上の距離を確保する。  ③可燃物が転倒又は落下するおそれがない場所とする。 (4)安全措置  ①防火防災担当責任者等(Maker Faire Tokyo事務局)による監視及び使用後の点検等の体制を講じる。  ②従業員等(Maker Faire Tokyo出展者)による監視・消火等の体制を講じる。  ③使用者(Maker Faire Tokyo出展者/来場者)が裸火の使用を容易に停止できる措置を講じる。  ④裸火を使用する小間ごとに消火器(能力2単位以上)を配置する。  ⑤火器器具は特性・性能等が明確でかつ安全性が確保されているものを使用する。  ⑥ガス器具を使用する場合は、ガス過流出防止装置(ヒューズコック)付きのものかまたはガス漏れ警報機を設置する。  ⑦ガス配管は金属管とし、継ぎ手はネジ・フランジまたは溶接とし、床面に固定する。  ⑧液化石油ガスの容器は、容器組込み型(カートリッジタイプ)とする(ex.カセットコンロ)。  ⑨排気筒は屋外に出す。  ⑩火炎を出すものは火炎の長さが10cm以下とする。  ⑪火炎を飛散させるものは不燃材で飛散防止措置を講じる。  ⑫液体燃料を使用するものは必要最小限の量とし、展示開場中は給油しない。  ⑬固体燃料を熱源とする火器使用設備器具及び固体燃料を熱源とするその他の機器を使用する場合は、展示に伴う実演に限るもので必要最小限とする。  ⑭裸火は入場者等に危険を及ぼさないよう防護措置を講じる。  ⑮申請数によっては、事務局で数量を調整させていただく場合があります。 ●危険物品の持ち込み (1)危険物品とは  ア. 危険物  消防法別表第1に掲げるガソリン、軽油等引火性液体、酸化性固体、液体などの危険物。  イ. 指定可燃物  火災予防条例別表第7に掲げる可燃性液体及び可燃性固体類。  ウ. 火薬類  火薬類取締法で定める火薬、爆薬、火工品及びがん具煙火。  エ. 一般高圧ガス保安規則に定めるプロパン、アセチレン、水素、アンモニアガス等の可燃性ガス。 (2)危険物品の持ち込み要件  消防法令又は防火に関する法令に違反を生じないほか、次の要件を満たし、必要最小限とする。  ア. 次の①から⑥に揚げる場合は、「危険物品」に該当する物品であっても、必要最小限の範囲であれば規制対象とはならない。  ①展示品:実演を伴わず展示のみを行う場合で、容器に密閉されているものに限る。  ②展示のみを行う車両のタンク内に密閉状態で内蔵されている潤滑油など。  ③展示されるモーター・油圧機等に密閉状態で内蔵されている潤滑油など。  ④装飾品として使用され、可燃性固体類に該当するパラフィンで作られている美術品。  ⑤フライパンや鉄板にひく油など、調理に使用する動植物油(揚げ物などに使用する場合を除く)。  ⑥日常の清掃に使用しているクリーナーなど。ただし、規制対象外とされている危険物品であっても、数量を合算し、所定の数量以上となる場合は、消防法、火災予防条例などの基準が適用されることになる。持ち込みに関しては全て消防署へ申請する。  ウ. 危険物品の位置  ①危険物は出入口、階段から水平距離6m以上、その他の危険物品は3m以上の距離を確保する。ただし、耐火構造の壁で防火上有効な遮断をした場合を除く。  ②火器使用場所から水平距離で5m以上の距離を確保する。ただし、不燃材料で防火上有効な遮断をした場合は除く。  エ. 安全措置  ①防火防災担当責任者等による監視及び取扱い後の点検等の体制を講じる。  ②危険物品を持ち込む小間ごとに適応する消火器(能力2単位以上)を配置する。  ③液体危険物を取り扱う場合は油流出処理剤を各ホールごとに必要量以上準備する。  ④液体危険物を取り扱う配管は金属管とし、継ぎ手はネジ、フランジ、溶接とし、床面に固定する。  ⑤可燃性蒸気の発生が著しい場合は、蒸気を屋外の安全な場所に排出する設備を設ける。  ⑥液体危険物を飛散させるおそれのある機器には、不燃材で飛散防止措置を講じる。  ⑦混合発火のおそれがある危険物品は、同一場所では取り扱わない。  ⑧公開中は、液体危険物の補給を行わない。  ⑨展示用車両等のタンク内の燃料は、必要最小限とする。  ⑩がん具用煙火は他の物品と混在させず、火薬量5kgを超える場合は、蓋のある不燃材の容器で取り扱う。  ⑪その他危険物品の性状等に応じた安全措置を講じる。  ⑫保管は、密栓をし、他の物品と隔離する。  ⑬申請数によっては、事務局で数量を調整させていただく場合があります。